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マナー・作法

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【自転車】横断歩道の渡り方!一時停止後降りてわたるって本当?

2024.02.25

自転車で通勤や通学をされているかたは、横断歩道はどのように渡っていますか?横断歩道は、一時停止をすることと降りてわたる必要があることを知っているでしょうか。今回は、事故を減らすためにも自転車の横断歩道の渡り方をご紹介していきます。

  1. 自転車での横断歩道<その1>そもそも自転車は車道
  2. 自転車での横断歩道<その1>規定
  3. 自転車での横断歩道<その2>一時停止
  4. 自転車での横断歩道<その3>降りて渡る
  5. まとめとして
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まず、横断歩道の渡り方以前に、自転車は軽車両と道交法で定められているため、歩道を走行してはいけないのです。車に並び、車道の左側を走行しなければいけないのです。そこで横断歩道を渡る際には、歩道に入るわけですが、歩道は、乗ったまま走行はできないので、一度降りる必要があるのです。つまり、自転車の事故が起こる確率が少ない走行方法は、車道を走行していて、横断歩道に差し掛かった時。一度自転車を降りて歩道に入ります。そして、そのまま降りてわたるのです。そして車道に出て自転車に乗り走行するというのが、もっとも事故の起こらなそうな乗り方なのです。
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上の章で話したように、自転車での横断歩道の渡り方は、ルール上とても難しくなっています。まずは法律上、「自転車は、道路交通法上は軽車両とされており、歩行者ではなく車両として扱われます。」ということです。しかし実際は少し曖昧な感じになっているのです。まずそもそもが、自転車が横断歩道を走行してもいいのかということですが、これは、道路交通法38条1項「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 」と記載されています。つまり横断歩道上は、歩行者が何より第一優先であるということです。しかしだからといって自転車は、横断歩道を渡ってはいけないということでは、ないのです。渡り方にいろいろと規定があるのです。
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先程の法律の文言でも出てきた通り、歩行者の妨げにならないように、一度一時停止を行わないといけません。なので一時停止をせずに横断歩道を渡ることは、法律上はダメなのです。必ず横断歩道を渡る際は、一時停止して左右確認を必ず行い、渡りましょう。とはいうものの一時停止をして渡っている自転車をあまり見たことはないのですが、万が一一時停止せずに事故が起こったりした際は、非常にもめるケースがあったりするので、気をつけましょう。
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では実際に一時停止したあと、横断歩道はどのように渡るのでしょうか。それは、国家公安委員会から「横断歩道は歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げる恐れない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません」というものがでているので、歩行者が同時にわたる際などは、降りてわたる必要があるのです。また自転車は、軽車両と道交法で決まっているので、乗ったまま渡ることはできないのです。乗ったまま渡ることは、事故にも繋がりますし、危険なのです。乗ったまま、走行すると軽車両とみなされ、事故を起こした際は、何かと過失割合なんかでもめるケースがあったりするのです。降りてわたることは、歩行者としてみなされる法律があるので非常に安全なのです。何かあった時の身を守るためにも降りて渡ることを心がけましょう。
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いかがでしたでしょうか。ここまでお話ししてきたように、実は自転車は道交法で少し曖昧になっているもので、横断歩道を渡る際にも規定があるのです。結構、知らずに乗ったまま渡るなんて方もいらっしゃるのでは、ないでしょうか。過去に横断歩道での事故で過失割合なんかでもめているケースがネットなんかで調べると数多くあります。ここでは、詳しくは書いていませんが、とにかく自転車はルールを守り、正しく乗りましょうということです。この記事で少しでも事故が減れば幸いです。皆さんの安全をお祈りしております。
サムネイル画像は下記より引用しました。
出典: http://car-moby.jp/wp-content/uploads/2016/10/001b4e6c66963014f2b85322ec782a92.jpg